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アーカイブ

これは11 January 2007のアーカイブです。

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)

    改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられます。
    温室効果ガスの排出量の削減についての法的拘束力のある約束等を定めるものとして1997(平成9)年12月に採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」が、2005(平成17)年2月16日に発効し、世界の地球温暖化対策は新たな一歩を踏み出しました。しかし、我が国は、温室効果ガスの排出量を第一約束期間に基準年と比べて6%削減させるという条約上の約束がありながら、実際の排出量は増加となっており、更なる取組が求められています。

全国8ヶ所で算定・報告に関する相談会開催
(H19年1月11日~2月16日)
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